
こんにちは、生活期専門の補装具製作所「装具ラボSTEPs」代表 義肢装具士の三浦です。
装具が壊れてしまった時や、劣化してきた時に、修理ができるのかどうか、もしできるならどのような流れになるのかを知りたい方は多いと思います。
また、生活期に関わる医療介護職のみなさんは、利用者の装具の劣化が気になるが、どう修理を促してよいのかわからないという方も多いでしょう。
この記事では、装具が壊れた時、劣化した時にどうすればよいのか、わかりやすく解説します。
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装具は修理できる?
装具は修理できるものが多いですが、全部が修理で使えるわけではありません。
ここでは、修理できるケースと修理できないケースについてご説明します。
また、修理が難しい場合に作り替えるのかどうかの判断基準についても解説します。
修理ができるケース/できないケース
以下のようなケースは、よくある修理が可能な状態です。
持ち帰っての修理が必要かどうか(その場で修理できるかどうか)は、製作所に修理部位を確認してもらって判断を仰ぎましょう。
修理できるケース
- ベルトやマジックテープの劣化
ベルトが外れやすくなったり、ちぎれてしまった場合は修理が可能。
毎日装具を着脱していると、だいたい1年ぐらいで修理が必要になることが多い。 - すべり止めの劣化、剥がれ
装具の滑り止め(地面に接する底の部分)は張り替えが可能。
足を擦って歩く人や、靴を履かずに使うことが多い人は修理頻度が高くなる。 - ネジの緩み、紛失
ネジなどの小部品が緩んでしまったり、外れて紛失してしまった場合、ほとんどは部品の交換が可能。 - クッション・パッドのへたり
装具の内側についているクッションやパッドは交換が可能。
使用に問題がなくても、肌に触れる部分なので定期的な交換が必要。
一方で、以下のようなケースは修理ではなく作り替えをおススメすることが多いです。
ただし、作り替えまでに時間がかかってしまうような場合や、諸事情により作り替えが出来ない場合は、修理で間を持たせることもある。
修理できないケース
- 本体(プラスチックや金属)が割れている
本体部分が割れてしまった場合は修理が難しいことが多い。 - 本体(プラスチックや金属)が大きく変形している
ちょっとしたゆがみであれば調整・修理が可能なこともあるが、基本的には作り替えが必要。 - 身体のサイズが変わって装具が合わない
身体の状態が変わってしまった場合は、ちょっとした調整で乗り切るよりも、今の状態に合わせて作り変えた方が良いことが多い。
作り変えるかどうかの判断基準
作り変えるかどうかの判断基準は以下の二点です。
①修理しても本来の機能と安全性が戻らないと判断した場合
②修理したほうが作り替えよりも手間や費用がかかると判断した場合
このような場合は、作り替えをおススメします。
また、装具には通常の使用で作り替えが必要になる目安の「耐用年数」があります。
この耐用年数を大きく過ぎているような場合は、修理をしてもまた別部分が破損して使えなくなることが予想されるので作り替えをおススメすることがあります。
ここの判断は、装具と身体状況を義肢装具士に確認してもらって決めることをおススメします。
装具の耐用年数についてはこちらの記事で詳しくご説明しています↓
装具修理の流れ
装具修理の流れは、修理費をどこに申請するか、申請せずに自費負担で行うかによって異なります。
まずは、下の図を見て修理費をどこに申請するかを確認しましょう。
基本的に、今の装具が治療用装具なら健康保険に申請、生活用装具(更生用装具)なら役所の障害福祉課に申請になります。
どちらの手続きも面倒な場合や、急いで修理が必要な場合は自費負担での修理を選択することも可能です。

各種申請に関して詳しくはこちらをご覧ください↓
自費で修理する場合
自費で修理をする場合は、面倒な申請手続きや診察の手間がかからず、すぐに修理に取り掛かることが出来ます。
ただし、全額自己負担になるので、修理部位によっては高額になる場合があります。
また、申請適用外の修理や調整に関しては、自己負担が必要なことも多いです。
例えば、使用者の過失による破損や紛失の場合は、自費での修理・作り替えが必要になることがあります。
他にも、ちょっとしたメンテナンスやデザイン性に関わる修理、使いやすさに関わる修理は自費負担となる言葉あります。
修理費用に関して詳しくはこちらをご覧ください↓
健康保険で修理する場合
健康保険で修理できるのは、同じく健康保険で作製した治療用装具のみです。
もし、今使っている装具が治療用か更生用かわからない場合は、作ってもらった製作所に確認するか、役所の障害福祉担当課に問い合わせて装具製作履歴の確認を取ってください。
※役所の障害福祉課で作製履歴がなければ治療用装具、作製履歴があれば更生用装具
健康保険で修理する場合、医師の診察と処方が必要になります。健康保険で修理する場合の流れを以下に示します。
治療用装具の療養費申請の流れ
- 診察により医師が装具の修理が必要であると判断
使用中の治療用装具の修理であることを医師が判断し、処方を出す。 - 装具の修理
必要に応じて装具をお預かりし、必要部位を修理する。 - 装具の修理完成と支払い
修理した装具の装着を確認し、修理代金を本人が全額立て替え払いする。 - 健康保険窓口へ申請
加入している健康保険の窓口へ還付請求を行う。申請が許可されれば、自己負担額以外が還付される。
必要な書類は、治療用装具を新しく作製した場合と同様で「治療用装具製作指示装着証明書」「装具代金の領収書(明細の記載があるもの)」「各種申請書」です。
治療用装具製作指示装着証明書に関して詳しくはこちらをご覧ください↓
障害福祉制度で修理する場合
障害福祉制度で修理できるのは、同じく障害福祉で作製した更生用装具のみです。
もし、今使っている装具が治療用か更生用かわからない場合は、作ってもらった製作所に確認するか、役所の障害福祉担当課に問い合わせて装具製作履歴の確認を取ってください。
障害福祉制度で修理する場合、事前の申請が必要になります。障害福祉制度で修理する場合の流れを以下に示します。
更生用装具(生活用装具)修理申請の流れ
- 本人や周囲の医療・介護職が装具の修理が必要であると判断
この時、修理の可否や作り変えの必要性を判断するために、義肢装具士を交えて相談を行うことが望ましい - 市区町村の障害福祉担当課に相談・申請
まずは本人もしくは周囲の医療介護職から障害福祉担当課に相談し、修理に必要な手続きを確認する。
※市町村のよって手続きの流れが異なるので、初めての場合は要確認。 - 支給決定
決まった手続きを踏んで、役所からの支給決定がおりる。 - 装具の修理
必要に応じて装具をお預かりし、必要部位を修理する。 - 装具の修理完了・引き渡し
自己負担額があれば自己負担額を支払って、支給券等の書類を製作所に渡す。
よくある質問(Q&A)
装具はどれぐらいの日数で修理できますか?
内容によりますが、簡単な修理(ベルト交換やパッドの交換など)なら数日~1週間程度で可能です。
取り寄せが必要な部品の交換や、採寸等をする大きな修理であれば1週間~2週間程度かかることもあります。
ただし、障害福祉制度を利用しての修理の場合、申請が先になるので修理に取り掛かるまでに数週間程度かかります。
もしも、お急ぎで修理したい場合は障害福祉担当に相談してみましょう。
修理している間、装具は使えませんか?
ベルト交換の場合は、ベルトの長さを計測してベルトを事前に用意することで、その場での修理が可能な場合もあります。
しかし、ベルト交換以外は基本的に一度お預かりしての修理となることが多いです。
装具は毎日使っていると1年に一度程度は修理が必要になります。古い装具など予備として使える装具のご用意をおススメします。
他の製作所で作った装具でも修理できますか?
他の製作所で作った装具が修理可能かどうかは、製作所の方針によります。
必ず事前に修理を依頼する製作所に問い合わせて、他社製の装具の修理が可能かどうかを確認しましょう。
装具ラボSTEPsでは、他の製作所で作った装具の修理も承っています。
ただし修理の際は、内貼り等の材質の変化やベルト仕様の細かい変化があることをご了承いただいています。
保険申請に関しては、製作所が変わっても特に変わりはありません。
修理費用はどれぐらいかかりますか?
修理費用に関して詳しくはこちらの記事で解説しています。
記事にない部位の修理や、記事にない装具の修理は直接製作所にお問い合わせください。
修理は出張で対応してもらえますか?
修理時に出張が可能かどうかは製作所によって異なります。
装具ラボSTEPsの場合は、近場(工場から20km以内)であれば無償での出張対応が可能です。
遠方の場合は、距離に応じて出張料がかかりますが、出張対応は可能です。
自宅や施設へ出張して装具の確認、相談をお受けすることはできますが、修理箇所によってはお預かりが必要になります。
一般的な対応としては、装具を作製した病院に決まった曜日に行ってみてもらうか、製作所に直接持ち込むことで修理が可能です。
修理の際は、必ず事前に修理を依頼する製作所に問い合わせて、どういった対応になるかを確認しましょう。
以上が修理の流れと保険適用についての解説でした。
装具は毎日使うものなので、小部品は1年程度で修理が必要になる場合もあります。
長く安全に使うために無理して使い続けず、違和感や使いにくさを感じたら早めに製作所に相談しましょう。
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